令和8年8月19日付で、厚生労働省より新たな特定行為研修について承認を受けました。
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為(診療の補助)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものであることとなっております。

 

 

特定行為区分(1区分)

  • 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連

 

※現時点では、院外からの特定行為研修受講生を公募する予定はございません。あらかじめご了承下さい。