紹介状を持たないで受診した場合の選定療養費の金額が変わります。
2020年(令和2年)4月の診療報酬改定により、200床以上の地域医療支援病院では、紹介状をお持ちでない場合、診察料とは別に、以下の徴収が義務付けられました。
受診内容 | 対象の方 | 2020年3月まで | 2020年4月より |
初診時 | 初診の際に、紹介状を持たずに受診された方 | 3,300円(税込) |
初回のみ 5,500円(税込) |
再診時 |
治療により状態が落ち着き、当院担当医より他の医療機関へのご紹介を申し出た後も、当院での診療を希望し受診なさった場合 | なし |
受診の都度 |
選定療養費の対象外となる方
・他の医療機関から紹介状を持参された方
・救急車で搬送され救急外来を受診された方
・夜間、休日に救急外来を受診された方
・外来受診から継続して入院した方
・各種公費負担制度の受給者である方
∟公費の中でも小児医療助成制度、ひとり親家庭医療費助成は選定療養費の対象です。
特定の疾患に対する公費受給の場合、それ以外の疾患で受診される場合は対象です。
・特定健診検査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けられた方
・治験、労働災害、公務災害、交通事故、災害による被害を受けられた方
・その他医療機関が直接受診する必要性を認めた場合
・当院の他診療科を通われてる場合
当院は『地域医療支援病院』として、地域の医療機関(病院、診療所、クリニック)と連携し、地域医療の充実を図る意味での機能分担を推進しております。 皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
2020年3月
公益社団法人北部地区医師会 北部地区医師会病院